2022年1月商業登記ニュース |ブログ|村山司法書士事務所

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2022年1月商業登記ニュース

実質的支配者リスト制度

令和4年1月31日から新たに、株式会社(特例有限会社を含む)の株主を登録し、その写しを証明書として発行してもらえる制度が始まります。法務局での手続きとなりますので司法書士が代理人になることも可能です。お気軽にお問い合わせください。

実質的支配者リストとは

実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面のことです。申出や利用は任意ですが、金融機関からの要望、国内外から法人の実質的支配者を把握することの要請が高まっているため、今後は各種登録等の申請、許認可等の申請及び融資審査等、様々な窓口で求められることになるかもしれません。

制度の概要

法務局への申出提出(会社の代表者又は代理人)

  • 実質的支配者リストの作成
  • 申出書の作成
  • 添付書面の用意(株主名簿の写し・代理権限を証する書面・申出会社の代表者の本人確認書面)

法務局による確認・交付

  • 登記官による確認と実質的支配者リストの保管
  • 認証文付きの実質的支配者リストの写しの交付