登記ニュース |ブログ|村山司法書士事務所

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登記ニュース

相続登記の義務化について 

 令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されます。申請期限は、相続が発生してから、あるいは相続が発生したことを知ってから3年以内です。
 なお、ずいぶん前に相続が発生していたとしても、義務化施行から3年間は待ってもらえます。令和9年3月までに申請すれば大丈夫です。土地・建物等の名義人が誰になっているのか不明でしたら、一度当事務所で登記情報を確認しませんか。

 相続が発生すると、相続人にはたくさんの手続きとその期限が設けられていますが、特にご売却や贈与、税制面での優遇措置の利用等、急ぐ必要が無ければ、他の手続きが落ち着いてからでも良いでしょう。
 申請に遺産分割協議書が必要な場合、その作成についてもご相談・ご依頼いただけます。

 また、義務化に併せて、これから順次、「住所変更登記の義務化」や、「不動産登記の一覧制度の創設」など、新しい制度が予定されています。始まる時期に合わせて、情報提供させていただきます。

戸籍法が一部改正されます

 令和6年3月1日から、戸籍法が一部改正され、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で戸籍を取得できるようになります。また登記の際に一部マイナンバー制度とリンクされて戸籍の提出が不要になったり、省略できたりします。

 これまで、戸籍は本籍地の市区町村に交付を請求していました。何度も転籍する戸籍を、いくつもの市区町村申請にしてたどる相続事案もありました。これからは、本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村にて戸籍を取得できます。(一部のコンピューター化されていない戸籍・除籍を除く)
 取得できるのは、ご自分の戸籍の他、配偶者、父母、祖父母、子となります。兄弟の戸籍は請求できません。

 さらに、将来的にはマイナンバー制度とリンクされる予定になっていますので、メリットとデメリットを検証の上、納得のうえで便利さを享受できるシステムであるとよいですね。

法務省 戸籍法の一部改正(令和6年3月1日施行)はこちら