会社設立や医療法人といった各種法人の設立、役員・目的の変更登記はもちろん、事業継承やコンプライアンスまで企業法務でお力になります。
会社や病院、事業所について
商業法人登記
株式会社や合同会社・医療法人など各種法人の設立、商号の変更、目的の変更、本店の移転や支店の設置、役員の変更、増資・減資、解散・清算結了の登記などを法務局に申請します。
司法書士は商業登記および法人登記の専門家です。
なお、登記事項に変更が生じた場合は原則2週間以内に登記申請をする必要があります。変更が生じた場合、あるいは変更が生じるとわかった時点でご相談ください。
ご注意
役員の住所変更や任期の満了にもかかわらず、役員変更登記をお忘れの方がいらっしゃいます。
このような場合、融資や許認可を受けれなかったり、過料を科せられることもあるため、十分にご注意ください。
設立
会社設立時は、その会社の情報を法務局に登記する「設立登記」が必要です。この登記の申請日が会社設立日となります
株式会社設立の流れと必要書類
「株式会社」のほかに「合同会社」「医療法人」もありますが、ここでは一般的な株式会社の主な手続きを説明します。
①設立する会社の内容決定
打ち合わせにて、会社名(商号)、事業目的、本店の所在地・資本金・出資者・役員・決算日といった設立する会社の内容を決定していただきます。ご依頼時点で決まっていなくてもご安心ください。司法書士にご相談いただきながら、御社に最もふさわしい機関の構成・会社概要となりますようアドバイスいたします。
【よくあるQ&A: どんな商号をつけたらよいですか?】
実際に口に出したり、書いてみてください。発音しにくい音でないか、聞き取りにくい音でないかどうかも確認してみましょう。覚えやすい名前、なんとなく呼んでみたくなる名前もおすすめです。
②商号調査をします
商号とは「会社名」のことです。「同一住所に同じ商号の会社がないか」「様々なルールに遵って付けられた商号であるか」を商号調査で確認・調査し報告します。
【よくあるQ&A: 株式会社の商号についてのルールとは?】
- 商号として使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字のみ
- 最初もしくは最後に「株式会社」とつけること
- 誰もが知る有名な商号をつけることはできません。商標権侵害や不正競争防止法などに抵触する可能性があります。
③会社の実印を作成依頼してください。
商号調査ののち、印鑑のご準備をお願いします。
【よくあるQ&A:会社実印とは?】
- 株式会社設立の登記の際には、会社の実印を法務局に登録することができます。
- 会社実印は、「会社名」と「代表取締役印」をあわせて彫られた印鑑が一般的です。
- 個人の実印と同じように、登録をすれば会社印の印鑑証明書も法務局にて発行されています。
④会社の定款の作成
当事務所で設立する会社の定款を作成します。
定款とは、重要かつ基本的な会社のルールを定めたものです。
定款に必ず記載する事項
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 出資財産の価額またはその最低額
- 発起人(出資者)の氏名または名称と住所
記載がないと効力が生じない事項
- 株式譲渡制限
- 現物出資(不動産や有価証券、車など)
- 役員任期の伸長
- 株式の発行
- 監査役の監査範囲の限定 など
定款の作成完了後にご連絡し、ご確認のうえ設立者(出資者)の実印を押していただきます。
同時に、設立登記申請の委任状や印鑑届出書などにも会社実印を押印いただきます。さらに役員の印鑑証明書を各1通ずつ、登記の申請までに取得をお願いします。
⑤公証人による定款の認証
公証役場に出向き、公証人に定款の認証を依頼します。
当事務所では電子定款で作成するため、紙の定款に貼る収入印紙4万円は不要です。
⑥出資金の払込
出資者の代表者1名の個人口座に、出資金の振込をお願いします。
振込が確認できる資料として、通帳のコピーをご提出いただきます。
⑦法務局へ会社設立の登記申請
管轄の法務局に登記申請します。
申請日が会社設立日となります。ご依頼者のご希望日(ただし平日)に申請可能ですので、大安や友引の日を中心に検討される方が多いです。
⑧登記完了
登記申請から3〜4日程度で登記が完了します。
完了証、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や会社の印鑑カード、会社の印鑑証明書(ご希望の通数)、定款などの設立関係書類一式を製本してお渡ししています。
ご準備していただきたいもの
(その都度、ご準備いただくタイミングでご案内します)
- 登録を希望する会社の実印
- 発起人の個人実印
- 発起人の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
- 発起人の個人通帳(出資金の振込のあるもの)
- 発起人の本人確認書類(運転免許証など)
- 取締役の個人実印
- 取締役の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
- 代表取締役の本人確認書類(運転免許証など)
- 監査役の個人実印または認印
- 監査役の住民票
※ご依頼の内容によっては、追加でご用意いただくことがございます。
役員変更
会社の役員が任期満了、増員、辞任、死亡した場合に変更登記が必要です。
新たな役員の選任や辞任により役員から外れた場合はもちろん、同じ役員が再度就任する場合にも登記が必要です。また、登記簿上の役員の住所や氏名に変更があった場合にも、登記が必要となります。
なお、登記事項に変更が生じた場合は法務局へ2週間以内の登記申請が必須です。変更が生じた場合は、あるいは変更が生じるとわかった時点でご相談ください。
必要書類
変更される内容により、ご準備いただく書類が異なります。
必要書類の例
- 会社の定款
- 就任・退任を証明する書面(就任の株主総会議事録や、辞任届、死亡届または戸籍抄本、 解任の株主総会議事録など)
- 新任役員の身分証明書
- 新任役員の印鑑証明書
- 会社の印鑑証明書 など
商号や目的変更
会社の商号を変更する場合や、定款に記載した目的以外の事業を行う場合に変更登記をします。
定款の変更をしなければならないので、株主総会による決議が必要です。
商号変更登記に必要な書類
- 株主総会議事録
- 定款(当事務所での確認のため)
- 株主リスト
- 代表者の個人印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内 ※会社実印も変更するときに限る
目的変更登記に必要な書類
- 株主総会議事録
- 定款(当事務所での確認のため)
- 株主リスト
本店の移転
登記された住所から会社を移転した場合には、本店移転の登記を申請する必要があります。
本店移転の登記は同じ市内での移転か同一法務局管轄内での移動か、異なる法務局管轄へ移転するのかによって手続きが異なります。
株主総会の決議によって定款を変更し、取締役会の決議(または取締役の決定)で、本店の場所と移転日を決定します。移転日より2週間以内の申請が必要です。
必要書類(本店移転の登記に必要とされる一般的な書類)
- 株主総会議事録(◎)
- 取締役会議事録
- 定款
- 株主リスト
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
※◎の付いているものは当事務所でも取得可能
資本金の額の変更
会社の実情にあわせて資本金の額は変更可能です。例えば、財務基盤整備のため株式を発行して増資する場合、株式数や資本金の変化に伴い、これを登記する必要があります。
増資の登記に必要な書類
一般的に増資の登記に必要な書類は次のとおりです。
当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類作成・準備費用も報酬に含まれます。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
- 株式総数引受契約書
- 払込み証明書
- 資本金計上証明書
企業法務
コンプライアンスが強く求められるようになった昨今。村山司法事務所では、企業活動において直面する法律上の問題について法務アドバイザーとしてご相談をお受けしています。
議事録の作成・チェック
株主総会や取締役会を開催した際には、議事録を作成し保存することが法律で定められています。
当事務所では、法律に沿った形で正確に各種議事録を作成し、内容確認を行います。
株主総会のご相談
株式会社は家族経営や中小企業であっても、年に1度は株式総会を開催する必要があります。
株主総会のスケジュールの調整や招集、当日のご支援・議事録の作成などに関し、運営をサポートいたします。
各種契約書の作成・チェック
重要な契約書の作成や、ご依頼者が作成された内容のチェックを行います。
大きな不利益やトラブルを防ぐため、内容に漏れがないかなど、専門家としてしっかりとサポートいたします。
債権の回収に関するご相談
専門的なアドバイスに基づく連絡などにより、売掛金の回収が円滑に進む場合もございます。
勧告・契約書や示談書の作成、執行手続きもご相談ください。
事業承継に関するご相談
事業を未来に繋いでいくために、重要な事業継承。
当事務所では会社法と相続手続の知識に加え、弁護士や税理士などの専門家と連携し円滑な承継をサポートいたします。