医療法人の資産の総額の変更登記とは |ブログ|村山司法書士事務所

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医療法人の資産の総額の変更登記とは

医療法人の資産の総額の変更登記とは

資産の総額の変更登記は毎年申請
  「資産の総額」とは、医療法人の登記事項の一つで、純資産の額を意味し、基本的には毎年変わるため、その都度変更登記を申請します。申請期限は毎事業年度末日から3カ月以内です。
 医療法人設立以降、何年も変更登記をしていない場合でも、過去の資産総額の変更登記をすることになります。

資産の総額の変更登記の手続きについて
  医療法人の貸借対照表および損益計算書について定時社員総会の承認を受け、法務局へ申請します。登記に必要な書類は、「資産の総額を証する書面」です。具体的には財産目録又は貸借対照表に、「相違ない」との記載と法人実印を押印したものです。登録免許税はかかりません。当事務所にご依頼される場合、報酬は2万円ほどです。
  当事務所よりご担当の税理士事務所様に連絡の上、必要書類の確認をすることも可能です。

理事長の任期も併せてご確認ください。再任(重任)の手続きが必要な場合があります。

 ◇ 手続きや必要書類、役員任期の計算等は、お気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。