個人のお客様|熊本市|村山司法書士事務所

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村山司法書士事務所は、あなたのたいせつな家族やあなた自身をまもるために、専門的知識でサポートいたします。

不動産のこと、相続・遺言のこと、裁判のこと。
どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください

不動産について

不動産を売買・贈与・相続により取得する手続きや関連する複雑な手続きについて、安全で安心な不動産の維持管理のため法律面からバックアップします。

不動産登記とは

不動産登記には土地や建物の所有者が誰であるかを公示するといった、大切な役割があります。不動産登記の専門家として「依頼してよかった」と感じていただけるよう、じっくりとお話に耳を傾け、親切な説明を心がけています。登記手続きの前にお見積りを提示しますので、安心してご依頼ください。

不動産を売買した時

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土地や建物を売買すると、法務局へ「売主」から「買主」へ所有権が移転したことを登記する必要があります。(所有権移転登記)
不動産を売買する場合は、「本人であること」、「売買の意思」、「対象の不動産の内容」、「必要書類」を司法書士が確認。必要に応じて買主から売主への売買代金の支払いが完了したことを確認し、最終的に所有権移転登記を申請します。司法書士が売買代金の決済の立ち会いと登記に関与することにより、買主・売主の双方にとって円滑で安全な不動産取引となります。

売買による所有権移転登記の必要書類

  • 権利書または登記識別情報通知書
  • 売主様の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 買主様の住民票
  • 固定資産の評価がわかる資料(固定資産税納付通知書など)(◎) など
    (登記にかかる登録免許税を算定するために必要になります。)
  • その他、身分証、実印、認印など

※◎の付いているものは当事務所でも取得可能

不動産を相続した時

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不動産所有者が亡くなったとき、所有権が変わることを登記をする必要があります。(所有権移転登記)
法律上では「相続の登記」に期限はないものの、時間の経過とともに相続人が増えたり、同意の取り付けが困難になりがちです。相続手続きにかかる手間や時間・費用が増える前に、早めの相続登記をおすすめいたします。

相続登記に必要な戸籍や住民票、固定資産(不動産など)の評価証明などは当事務所でも取得可能です。遺産分割協議書の作成のサポートも可能なため、まずは一度お問い合わせください。

相続による所有権移転登記の必要書類

  • 被相続人(亡くなった方)の最後の住民票など (◎)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍等一式 (◎)
  • 相続人全員の現在の戸籍 (◎)
  • 不動産を相続する方の住民票 (◎)
  • 固定資産の評価がわかる証明書(固定資産税納付通知書など) (◎)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
  • 遺言書や遺産分割協議書(ある場合) など

※◎の付いているものは当事務所でも取得可能
 その他、身分証の確認、委任状への押印等が発生します。

不動産の贈与を受けたとき

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土地や建物の贈与を受けると、贈与契約にもとづいて不動産の名義を譲り渡す人(贈与者)から譲り受ける人(受贈者)へ変更する登記「所有権移転登記」が必要です。

受贈者に贈与税を課せられる場合があるため、事前に税務署や税理士にご確認いただくことをおすすめいたします。

当事務所では税理士のご紹介から、登記手続きのための贈与契約書の作成まで、すべておまかせいただけます。ぜひお気軽にご相談ください。

贈与による所有権移転登記の必要書類

贈与する方

  • 権利書又は登記識別情報通知書 (◎)
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 固定資産の評価がわかる証明書(固定資産税納付通知書など) (◎)

贈与を受ける方

  • 住民票 (◎) など

 その他、身分証の確認、委任状への押印等が発生します。

自宅を新築したとき

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新築の戸建てを建築する場合、①建物の完成、②建物測量、③建物表題登記、④建物保存登記の流れで登記手続きが進行します。

まず所在・種類・構造・床面積などを明らかにする登記「建物表題登記」が必要です。この建物表題登記は、土地家屋調査士が登記手続きを行います。(土地家屋調査士の紹介も可能です)

次に建物の所有者が誰かを明らかにする登記「建物保存登記」へと移ります。こちらは司法書士が登記手続きを行います。この登記をしなければ、担保にしてローンを借りたり、建物の売買ができません。

また一定の要件を満たしている場合、登録免許税(登記の際に課税される税)の軽減を受けられます。

建物の所有権保存登記の必要書類

  • 所有者の住民票など
    (建物表題登記には、建築確認済書などの建物の建築に関する図面等も必要になります。)

  
 その他、司法書士に依頼する際には、身分証のご提示、委任状への押印等をお願いします。

住宅ローンを借りるとき

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住宅ローンを利用する場合には、金融機関などがその土地や建物に「抵当権」などの登記をする場面が多く存在します。

住宅ローンを借り入れて不動産を購入する際には権利関係を明確にするため、購入する不動産にも抵当権設定等の登記を受けます。

また、一定の要件を満たしている場合は登録免許税(登記の際に課税される税金)の軽減を受けられます。住宅ローンを借りられる際は、ぜひ一度ご相談ください。

抵当権設定登記の必要書類

  • 権利書または登記識別情報通知書 
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

その他、抵当権設定者が法人の場合、抵当権設定者の住所変更登記が先に必要な場合など、
必要書類が追加になります。詳細はお尋ねください。

住宅ローンを完済したとき

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住宅ローンを払い終わった場合、抵当権の登記を消すための登記「抹消登記」手続きをします。融資を受ける際の登記に比べると比較的簡単なため、ご自身で手続きされる方もおられます。必要書類は金融機関から発行されますのでご安心ください。

「法務局に行く時間がない」「早く済ませたい」「相続が発生している」「登記した時から住所や氏名を変更している」などの際は、お任せください。

手数料は発生しますが、確実で速やかな登記により必要なくなった登記を抹消いたします。

抵当権抹消登記の必要書類

  • 抵当権設定登記済証または登記識別情報通知書
  • 金融機関からの抵当権解除証書など
  • 金融機関の委任状

その他、ご相談・ご依頼の際には身分証、認印などをお持ちいただくと、
スムーズに手続き準備が開始できます。

相続・遺言について

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家族・親族が亡くなられた後、遺された人にはさまざまな手続きや葬送儀礼など、やるべきことは山積みです。その中で書類の収集や銀行や役所での手続きにかかる時間や精神的な余裕のなさなど、負担に感じたとの声をよくお聞きます。

当事務所では、司法書士として相続人全員からの依頼のもと、遺産分割協議書を作成し不動産の名義変更の登記(相続登記)を行いますが、同時に預貯金の解約や相続人への分配、保険会社への連絡など多種多様な相続をお手伝いしてきました。私たちが心身のご負担を軽くするためにできることがきっとあります。

遺言作成や任意後見制度、家族信託など、近い未来に備えたいときにもご相談ください。それぞれのご事情に応じて、メリットや注意点をお話しして、ご納得のいく制度に出会えるよう努めています。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、遺言がない相続等の際に法定相続人が土地や預貯金などの遺産の分配を話し合って決めるものです。遺産分割協議の後、合意した内容をまとめたものが遺産分割協議書です。合意内容を文書化し、後々のトラブルを防ぐことができます。
不動産の相続登記や相続税申告、各種資産の名義変更といった手続きの際に遺産分割協議書の提示を求められる場合があります。協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。内容を特定できなかったり、記載に不備があった場合には作り直しになります。煩雑な手続きを軽減するために、不動産の相続登記が発生する場合や、預貯金の相続手続きの前などに司法書士へご相談のうえ、遺産分割協議書の作成についてお尋ねください。

遺言作成のご相談

遺言を作成していない場合、法律で定められた内容により相続の割合が決定されます。一方で、どなたにどのくらい残したいかを事前にお考えの方も多いのではないでしょうか?そういった「想い」をきちんと伝えるためにも、ご家族間のトラブル回避になる遺言の作成をおすすめいたします。

しかし、せっかくご自身で作成した遺言が法律で決められた方法で作成されていなければ、無効となる場合もございます。また、相続税などが発生する場合には、税理士にもアドバイスを求めた方がよいでしょう。「遺言の執行者の選任」や保管方法、遺言の修正についても、ご要望を聞きながらご説明します。

当事務所では、遺言の内容を実現する適切な形式での遺言の作成や、円滑な相続のためのサポートを行っております。遺言の作成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

遺言の種類

自筆証書遺言

遺言を遺される方「ご本人」が直筆で書き、日付と氏名を記載して押印して作成するものが「自筆証書遺言」です。法律の改正で一部ワープロソフト等での文書が使用できることになり、また、お近くの法務局での保管もできるようになりました。

公正証書遺言

公証役場において、2名の証人の前で公証人が遺言者から内容を聴き取り作成するものが「公正証書遺言」です。もっとも確実に遺言の内容を公証人が証明するだけでなく、偽造を防ぐことや内容に関するアドバイスも可能なため、こちらの遺言方法が専門家としてはおすすめです。

なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の方法、メリット・デメリット及び費用等についてはお気軽にお問合せください。

公正証書遺言の作成に必要な書類

  • 遺言者の印鑑証明書(作成から3ヶ月以内のもの)
  • 遺言者の戸籍謄本(◎)
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(◎)
  • 登記事項証明書、固定資産評価証明書(財産に不動産が含まれる場合)(◎) など

※ご依頼内容ににより、ご準備いただく書類が異なります。
※◎の付いているものは当事務所でも取得可能です。

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法定相続情報(証明書類)の取得

亡くなった方の法定相続人が誰かを法務局が証明することによって相続の手続きを簡単にするのが「法定相続情報証明制度」です。

今までは相続手続きの際、金融機関や役所などで相続関係を証明する戸籍謄本、除籍謄本及び原戸籍謄本などの全てを提出する必要がありましたが、この法定相続情報一覧図の写しがその代わりとなります。

当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から法定相続情報一覧図の準備・申出・受取までお任せいただけます。何から手をつけたらいいかお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

法定相続情報一覧図の申出のための必要書類

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(◎) 
  • 相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)(◎)
  • 亡くなった方の住民票の除票 (◎)
  • 相続人の住民票 (◎)
  • 申出をする方の本人確認書類
  • 法定相続情報一覧図 (◎)

※◎の付いているものは当事務所でも取得可能

成年後見制度

認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が衰えてしまった場合に、選任された成年後見人などが財産を管理し、納税・医療費などの支払いを代理したり、支援したりする制度です。
判断能力の不十分な方が悪徳商法による損害や不利益を被らないために、権利保護・財産保護を目的としています。
私たち司法書士が行う後見業務には、年に1回の家庭裁判所への預貯金や収支等の詳細な報告が義務化されています。またさらに、「公益社団法人リーガルサポート」が研修・指導し、預金通帳の原本の確認や、家庭裁判所が決定する報酬の受領等を確認します。
これからも暮らしと財産を守り、安心して利用できる制度の維持に努めます。さらに、行政、地域の支援サービス、医療機関、福祉関係者との連携も欠かせません。より良いネットワークで支え合えるよう、研鑽と相互理解に努めたいと思います。

法定後見制度

判断能力低下の度合いにより「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分別されます。その結果にもとづき、補助人・保佐人・成年後見人が家庭裁判所から選任される制度が法定後見制度です。

任意後見制度

将来に備えてあらかじめ自分で選んだ「任意後見受任者」に、ご自身の判断能力が不十分となったとき、どのような支援を受けるかを取り決めておく制度です。この取り決めた内容を踏まえて、公正証書で「任意後見契約書」を作成します。
契約後、判断能力が低下した際には家庭裁判所により「任意後見監督人」が選任され、ようやく任意後見人による後見事務が開始されます。

どのような制度なのか、何を取り決めたらよいのかといったご相談が増えています。契約の手続きをお手伝いすることもできますので、ご相談ください。

当事務所の所長は専門的な訓練を受けた「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の会員です。
成人後見人の選任の申立てや、任意後見契約書類の作成の際に迷ったら、お気軽にご相談ください。状況や事情を丁寧にお聞きし、ご依頼者のケースに寄り添ってサポートいたします。

裁判や調停について

日常生活のトラブル、交通事故でのトラブル、悪徳商法の被害に遭ったとき。
思いがけず訴えられたとき。
あなたの平穏な生活を取り戻すために全力でサポートいたします。

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請求額が140万円以下となる簡易裁判所での裁判は、訴訟手続き、和解の手続き、民事調停の手続き、支払督促の手続きなどを司法書士が代理人として対応することができます。
また、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所に提出する訴状や申立書、答弁書などの裁判に関する書類の作成も可能です。

「貸したお金を返済してくれない」、「売買代金を支払ってもらえない」、「家賃の滞納・敷金を返してくれない」などの、お困りごとはありませんか?

ADR(裁判によらない紛争解決手続き)研修講師として培った傾聴力・説明力・交渉力により、問題解決にむけて全力でサポートいたします。秘密は厳守いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

そのほか、司法書士業務の範囲内で、できる限りお力になります!

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