2022年1月不動産登記ニュース |ブログ|村山司法書士事務所

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2022年1月不動産登記ニュース

相続登記の義務化について
相続登記とは

相続登記とは、不動産の名義人が亡くなったときに、名義を相続した人に変更する不動産の「所有権移転」手続きのことです。

今まで義務化されていなかったこともあり、所有者不明の土地が年々増え、空き地や空き家問題、公共事業や災害時の復興の妨げとなるなど、深刻な問題となっています。

いつから義務化されるか

令和3年4月に成立した法律により様々な改正が決定していますが、制度によってその開始時期が異なります。

  • 相続登記の申請義務化、相続人申告登記制度の新設は令和6年4月1日から
  • 新たな財産管理制度は令和5年4月1日からです。

住所等の変更登記の申請義務化は、まだ正確な時期は未定ですが、令和8年4月までには施行される予定です。

いつまでに登記するのか

義務化に関する法改正の施行後は、相続が発生し、不動産の所有権を取得したことを知った時から原則として3年以内に「所有権移転」登記の申請しなければならなくなりました。諸事情により、登記の申請が困難な場合、新設される「相続人申請登記」を利用することもできます。

法改正の施行前に相続が発生している場合の期限については、お問い合わせください。

義務違反にならないためにできること

具体的な手続きは、

  • 遺産分割協議のうえ、相続登記をする。
  • 法定相続分相続登記をする。
  • 遺言に基づいた相続登記をする。
  • 相続人申告登記をする。 

などがあります。

相続登記を先延ばしにすることによる問題点

相続登記は手続きが複雑であったり、相続人に連絡が取れなかったりして時間がかかることもあります。また相続人のうちの誰かが認知症になってしまったり、気が変わってしまったりするなど時間をかけて状況が悪くなる可能性もあります。

速やかな相続登記をお勧めしますが、生前の対策についても一度、登記の専門家に相談されることをお勧めします。