地震後の不動産登記に関するよくある質問にお答えします |ブログ|村山司法書士事務所

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地震後の不動産登記に関するよくある質問にお答えします

Q. 家の権利証(登記識別情報)をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

A. 慌てる必要はありません。権利証を紛失しただけで、不動産の所有権を失うことはありません。売却や名義変更、抵当権の設定(借り入れの担保等)の際には、別の方法で本人確認を行うことができますので、まずはご相談ください。

Q. 建物が半壊・全壊しました。登記は必要ですか?

A. 心からお見舞い申し上げます。まずは、建物や家の中の写真をできる限りお撮りください。保険や義援金の申請のために行政による罹災証明等の発行が準備されています。建物を取り壊す際にも、何か今後、行政による支援が準備されるかもしれません。大変な中ですが、きちんと写真や契約書、領収書などの記録を残されてください。そのうえで、建物が取り壊された場合には、「建物滅失登記」が必要になる場合があります。解体前後の状況によっても手続きが異なりますので、まずは状況をご相談ください。

Q. 固定資産税の通知書や登記関係の書類をなくしてしまいました。

A.  再取得できる書類もあります。何が必要かわからない場合も、一緒に確認いたします。
評価額を知るための資料としては、「固定資産評価証明書」あるいは「固定資産課税台帳(名寄帳)」などもあります。いずれも市区町村役場などで取得できます。

Q. 避難先からでも登記の手続きはできますか?

A.  多くの手続きは、郵送やオンライン、委任状を利用して進められる場合があります。避難先からでも対応できる方法を説明いたします。

Q. 境界標や境界杭がなくなってしまいました。

A. 地震や土砂災害などで、境界標が動いたり、見えなくなったりすることがあります。自己判断で設置しなおさず、専門家へ相談することをお勧めします。境界に関する専門家は、土地家屋調査士です。

Q. 司法書士にはどんなことを相談できますか?

A. 「こんなことを相談してもいいのかな?」と思わず、お気軽に司法書士という専門家を利用してください。
  地震後によくある相談は、 

  • 権利証(登記識別情報)の紛失
  • 名義変更
  • 必要書類の確認
  • 被災後の手続きの進め方
  • 相続登記をしていなかった(名義がだいぶ前に亡くなった方のままだった等)などです