「長期間相続登記がされていないことの通知」 |ブログ|村山司法書士事務所

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「長期間相続登記がされていないことの通知」

法務局からの通知が届いたら

平成30年から、全国の法務局において、長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、その土地の所有者の法定相続人の調査が進められています。また、調査で判明した法定相続人の中から任意の1名に対し、「相続登記」をすすめる通知書が送付されます。

「通知」が届いた方は、対象土地の相続人の一人ということになります。「相続登記」手続きを検討される場合、通知に記載されている土地を管轄する法務局で、土地の登記事項証明書と、被相続人(亡くなった方)の法定相続人の一覧図(法定相続人情報)を取得してください。

「相続登記」をする場合に必要となる戸籍一式(被相続人の出生から死亡までのものや、法定相続人全員の戸籍など)が原則不要となり手続きが一部簡単になる等、特例措置もありますが法定相続人が複数いる場合、対象土地を法定相続人間で誰がどのように相続するのか、話し合っていただく「遺産分割協議」等が必要です。

ご自身での手続きが難しいと感じた場合にはご相談ください。

 「相続登記」に期限はありませんが、長期間放置しておくとさらに法定相続人の数が増えたり、連絡を取るのが困難になったりするケースがあります。