2024.03.01
お問い合わせより:不動産の相続登記が義務化されるの?
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相続登記の義務化とは?
相続登記とは、不動産の名義人が亡くなったとき、相続人に名義を変更する手続きのことです。これまで義務化されていなかったため、増え続ける所有者不明土地問題が喫緊の課題となっていました。
具体的には、2016年の熊本地震の際にも、所有者不明土地が復興の妨げになったり、住んでいる土地を担保に借り入れをすることができず生活再建が遅れたりしました。
民法の改正によりその予防及び解消のための法整備が整いつつあります。いよいよ2024年4月1日施行です。
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義務違反にならないためには?
相続が発生した場合、原則として3年以内に「所有権移転」の登記を申請しなければなりません。怠った場合、罰則が定められています。
具体的には、次のような方法からご検討ください。
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- 遺言に基づき相続登記をする
- 遺産分割協議を行い相続登記をする
- 法定相続分に応じ相続登記をする
- (創設予定) 相続人申告登記をする
- 相続放棄をする。
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なぜ速やかにした方がよいのか?
相続登記を先延ばしにすることで、おもわぬ困難が発生することもあります。
⋄ 相続登記が完了していないと不動産を売れない
⋄ 新たな相続が発生して複雑になった
⋄ 認知症等で遺産分割が困難になった
⋄ 登記に必要な書類が入手困難に
(役所の保存期間が過ぎた)
⋄ 相続人の(うちの誰かの)借金の債権者による差し押さえ など。
ご自身で相続登記申請は可能です。ですが、専門家に依頼するときっと「手続きのわずらわしさから解放された」「スムーズに進んだ」と感じていただき、様々な不安を解消できるのではないか、と思います。
ご自身で申請される場合でも、必要書類を集めるとき、誰が相続するのか決めるとき、登記を申請するときなど、困難に直面された際にはお気軽に「不動産登記のプロフェッショナル」である司法書士にご相談ください。
また、熊本県司法書士会では、「相続センター」 (電話096ー372ー2525)を設置しています。年間270件を超える相続手続きの相談に対応してきました。令和3年からは、全国司法書士会と連携し、フリーダイヤル(0120ー13ー7832)においても相談に応じています。
2023年1月28日掲載した内容を再掲載しました。